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コーヒーブレイク(*^_^*)
【ことばの解説】
~委員会等設置会社~
平成14年度における商法改正によって設立することができるようになった形態の株式会社。商法特例法上の大会社のみに適用することができ、委員会を設置するには株主総会の決議が必要。
委員会には、報酬委員会、指名委員会、監査委員会があり、すべての委員会を設置し、かつ、各委員会とも過半数を社外取締役が占めなければならない。
指名委員会は役員候補者の指名、報酬委員会は役員報酬の決定、監査委員会は会計監査などを行う。
通常の業務執行は、取締役会によって選任される「執行役」によってなされ、業務の責任者として「代表執行役」がおかれる。これにより、代表執行役=COO(最高執行責任者)、代表取締役=CEO(最高経営責任者)というアメリカ的経営方式をとれるようになった。
今年6月開催の株主総会で、りそな銀行、ソニーなど一部の上場会社がこれを採用した。
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(7)
前回は、本条第1条の2を紹介して、「次の条文を読むことにしましょう。」なんて書きましたが、よく考えてみると、第1条の2について、大事な説明が残っていました。それを説明します。
まず、行政書士は、
「他人の依頼を受け」ということがなければなりません。この場合の「他人」とは、自然人たる個人であるか、または法人であるかを問いません。
次に、
「報酬を得て」
という文言があります。つまり、無料で行うものは、この条文の規定に入らないことになります。そして、第19条の規定にも。
長い間、行政書士はこの文言を悪用する人達からの侵害で苦しめられて来ました。現在でも、それは変っていません。
「報酬を得て」という文言が挿入されているのは、あくまで臨時的、偶発的、ボランティア的に無料で行われる場合までも拘束していないという意味であって、もしこれが行政書士業務を侵害する人達の「論拠」となリ続けるのであれば、この文言は「削除」をもって解決するしかないと思われます。
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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での
友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。