Ozeki - Letter

第6号

Ozeki-Letter

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【今週の一言】

先日、“定款の代理作成”で、ちょっとして問題が起こりました。結果的にはたいした問題ではなくなりましたが。。。

当事務所では、先月から“定款の代理作成”を業務として本格的にはじめているのですが、はじめは、やっぱり、公証人が面食らってしまい、若干時間がかかってしまいました。しかし、2回目は何ら問題はなく認証をしてもらえました。

ところがです。公証人が問題なく認証した定款に出資払い込み事務委託先の金融機関がいちゃもんを付け(まぁ、こちらも初めて面食らってしまったのでしょうが)て来たのです。

その言い分が、「有限会社法6条にある“各社員の署名(雑則による記名捺印)”は、省略できないので、代理人の印鑑だけでは認められない。押印をして認証し直さなけれは、払込を受けられない。」というものでした。

私は、それでは行政書士の代理作成の意味がなくなるので、そんなことは出来ないと答え、早速、先例集を調べたところ、『代理人が発起人の代理たることを表示して定款にした署名又は記名捺印は、本人の署名又は記名捺印と同一の効力を有する。』という東京控訴大正7年(ネ)第227号判決を見つけました。

そこで、「公証人がが有効であると判断をして認証をした原始定款を何の有権解釈にも基づかず、無効であるがごとく判断をなす権限は、貴行には存在しない。」旨のメモを添えてFAXをしました。

結果は、推して知るべしで、判例を理解して、問題なく払込事務を取り扱うとの決済が下りたようです。

定款の作成代理については、これまでにあまり例がないために多少混乱が起きている実態がありますが、行政書士の新たな業務として定着をさせなければなりません。頑張りましょう。

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【Ozeki-Letter】            2003.7.11【第6号】
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