Ozeki - Letter

第6号

Ozeki-Letter

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コーヒーブレイク(*^_^*)

【ことばの解説】

~ディスクロージャー(disclosure)~

dis(否定)- close(閉じる)=discloseの名詞形、つまり、今まで閉ざされていたものを、開け放つこと=開示すること。

今までの経営というものは、経営陣のみが重要な情報を握ることにより、その座を確保するような手法が見受けられましたが、企業統治(コーポレートガヴァナンス)の観点から、経営の透明化が求められ、会社側から出資者や顧客、債権者に対して情報を開け広げることのキーワードとして誕生しました。

また現在では、今日のIT化の進展にともなって、ただ情報を公開するだけではなく、情報を数的な根拠によって説明する責任を負うアカウンタビリティ(accountability)の要請へと変化していっているものです。

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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(6)

本年2月3日に施行された『行政手続オンライン化三法』のうち『整備法』において行政書士法の改正が行われましたが、それは、行政書士の業務に新たに「電磁的記録」の作成等を加えたことです。

条文的には、行政書士法第1条の2の第一項中の「官公署に提出する書類」のあとに「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)を加えることになります。

(法律ってのは、いやになるほどややこしいね。こういう作業が楽しい人も世の中にはたくさんいるのかな?)

いずれにせよ、行政書士法第1条の2が述べていることは、行政書士は、官公署へ提出する書類や私人間の権利義務又は事実証明に関する書類作成業、ということなんです。

ここは、「法」が行政書士とはかくあるべしと設計した一つの特徴が色濃く出ている部分であるということを記憶して、次の条文を読むことにしましょう。

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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での
友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。

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