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コーヒーブレイク(*^_^*)
【ことばの解説】
~パラダイムカタストロフィー(枠組みの崩壊)~
パラダイムカタストロフィーとは、かつて築きあげてきた強みがいつの間にか消えてしまい、気がついたときには環境の変化が大きすぎて過去の枠組みでは解決できない、つまり崖っぷちにたたされた状態を言います。
まさに、今日本社会が直面している状況を表す言葉として使われています。
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(5)
前回言及した平成13年6月の行政書士法の改正は、目的規定の整備以外にも、重要な改正でした。
行政書士の業務を規定した第1条の2は従前の通りでしたが、第1条の3に新たに行政書士の業務として位置付けられた「代理」業務に関する規定がそれです。
ここでは、まず、従前からの条文である第1条の2について考えてみます。
条文は以下の通りです。
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出す る書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に 基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行う ことが他の法律において制限されているものについては、業務 を行うことができない。
行政書士の業務は、以下のような構造をもっていることになります。
行政書士の業務とは、
「他人の依頼を受け」
「報酬を得て」
「官公署に提出する書類」
「権利義務又は事実証明に関する書類」・・・・・・を作成する。
ここまで読むと行政書士の仕事は「書記」的な仕事というイメージになります。
ところで、実は、この第1条の2には、本年2月3日から施行されてい『行政手続オンライン化三法』のうちの『整備法』第十二条において、行政書士法第1条の2は次のように改正が図られています。
それは、また、次回。
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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での
友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
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