コーヒーブレイク(*^_^*)
【ことばの解説】
~Meme(ミーム/文化因子・模倣子)~
Memeとは、「模倣する」という意味のギリシア語(mimeme)に「記憶する(memory)」を組み合わせた造語であり、「文化の伝達を担う遺伝子」という意味があります。英国オックスフォード大学の生物学者リチャード・ドーキンスが、著書『利己的な遺伝子』で提唱した言葉です。
gene(ジーン/遺伝子)と対になる言葉として考えられた言葉です。遺伝子が肉体情報を伝達するために存在するものならば、”心”にも伝達する媒体が存在すると考えられ、そこで生み出されたのが、この「ミーム」という概念です。
このミームというのは、血縁関係によって伝達されるものではなく、心と心のつながり、つまり、親子の語らいはもちろんのこと、地域社会などのコミュニティによって伝達されていくものです。
例えば、私達日本人が、「わび・さび」をこころよく思うのは、日本人の”血”と表現されることがありますが、むしろ、それは日本人としてのミームがそうさせていると考えられるのです。
したがって、遺伝のように生まれつききまったものではなく、ミームというのは人が生活していく上で地域社会などのコミュニティに属している限り何歳になったとしても影響をうけるものです。
インターネットは、まさにこの“ミームの培地”なのです。インターネットの精神文化を理解するには、この言葉の意味は重要です。
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(3)
行政書士法第1条は、目的規定です。
これは、平成九年になって追加されたあと、平成十三年に一部が改正されて現在の条文となっています。
昭和ニ十六年に誕生したあと、46年間もこの法律にはその目的が記載されていなかったということは、思い返せばまことに奇妙なことです。
このことは、あるいは行政書士が単なる「書記的職務」とのみ考えられており「法律家」という社会的認知が遅れていたことにも起因していたのかも知れません。
さて、目的規定の内容ですが、全文を書いてみます。
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」
と、なりました。
「あわせて」という言葉が加入されたのが、平成十三年の改正でした。
この条文の内容については、次回に書いていくことにします。
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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
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