コーヒーブレイク(*^_^*)
【ことばの解説】
~ソーシャルキャピタル(Social Capital)~
今、欧米で注目をされ、新たな“資本概念”として確立しつつある考え方です。
ソーシャルキャピタルとは、直訳すると『社会資本』となり、日本では、すでに橋や道路といった社会インフラを表す言葉として定着しているので、『社会関係資本』と訳されています。
ソーシャルキャピタルが指し示そうとしているモノは、例えば「人々の間の信頼関係」「人々の間に共有されている規範」「人々の間を取り結ぶネットワーク」などです。
この「信頼」「規範」「ネットワーク」という既存の概念を一括りにして目に見えるモノとして捉え、「計測可能」「他との比較可能」なモノとして扱おうという考え方です。
あくまで、“資本概念”であり、厳密な意味での『資本』とは性質を異にするモノですが、これを活用することにより、人的資源の活用がより効率的になり、成果が上がるとされています。
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【行政書士法を読む】・・・・・・・・・(2)
行政書士法は、第1条から第24条までの、全67箇条からなる法律です。
条数が24条までしかないのに、条文数が67個というのは、改正に次ぐ改正で、条文が増えたことに起因しています。
とりわけ第4条関係は、行政書士試験を行う指定試験機関に関する規定であり、平成11年、行政書士試験が「総務大臣が指定する者」が行うことになったことに伴う改正であり、第4条から第4条の19までの規定に増えました。
その意味では、現在の行政書士法の形は必ずしもバランスのとれたものとはなっていないイメージがつきまとっています。(決して、内容的なバランスという意味ではありません。)
しかし、これからも続くであろう重要事項の改正作業のことを考えると、この形のままで、当面は過ごすしかないのではとも思います。
また、行政書士法には極めて重要な働きをなす「施行規則(総務省令)」があります。
これもまた適宜、合わせて読んでいきたいと思います。
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※ この連載は、全国建設関係行政書士協議会(全国建行協)での友人である岡山県の“行政書士八尾信一氏”の提供です。
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