今日は曇の寒い朝です。午後は小田原も雨になるようなので、傘を持ってでたいと思います。
今日は、日行連中央研修所運営会議で渋谷行きです。中央研修所を今後どのようにしていくのかを議論することになっているので、積極的に自分の意見を表明したいと思っています。
昨日、「家系図は法律上の『事実証明文書』とは言えず、行政書士の独占業務とする意義はない。」として行政書士法違反で起訴された被告人を無罪とする最高裁判決がありました。1審、2審ともに有罪だったので、逆転無罪に驚きです。
まぁ、仰々しく表装された家系図を我々実務者が作成するいわゆる「相続関係説明図」と同様に扱うことには少し無理があったのかもしれません。
が、行政書士の業務ではないと判断された以上、これまでのように行政書士が職務上請求用紙を使って家系図の作成を目的とする戸籍請求は出来なくなったわけで、行政書士に依頼をしていた家系図業者の戸籍、除籍の収集も困難な状況になると思われます。
最高裁が、家系図の作成は行政書士の独占業務ではないとの判示を示したことはそれなりに理解できますが、戸籍法との関係で行政書士以外の者が戸籍を請求し個人の歴史を遡ることについての弊害はないと判断した点については、そこまでの情報がないのでわかりません。今日日行連にいってもし判決文が手に入れば入手したいと思います。
それにしても、この問題に取り組んでこられた北海道会の皆さんはがっかりしていることでしょう。心中、ご察し申し上げます