小関ブログ

「本人確認等の援用に関する考え方等」

今日は久しぶりに朝から晴れています。が、昨日ほど気温は上がらず爽やかな一日になりそうです。

今日は午後から横浜へ行き、今月26日に開催予定の神奈川県行政書士会総会の事前打合せ会議に出席です。現在平理事なので大した仕事はないのですが、総会運営に支障のないよう気がついたことは指摘しようと思います。

昨日の犯罪収益移転防止法ガイドライン検討特別委員会(長い名称ですねぇ。)は、3月30日付で総務省より通知された「本人確認等の援用に関する考え方の周知について」という文書の取り扱いの協議でした。

この通知は、3月2日付で警察庁刑事局から司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、(弁護士は日弁連会則の自主規制)の各士業特定事業者を管轄する省庁の担当課長宛に出された依頼文書に基づくもので、各士業者団体にも同趣旨の通知が届いているものと思われます。

その内容は、昨年の内閣府規制改革会議での日行連ヒアリングの際に日行連側から行った要望が規制改革会議の第3次答申-規制の集中改革プログラム-で取り上げられ、具現化したもので、これまで、会社設立等の特定業務において、特定事業者である行政書士が顧客の本人確認をしているにもかかわらず、設立登記等を同じ特定事業者である司法書士に依頼した際に再度本人確認をしなければならないとしていたものを少し緩和して、「手続の省力化等のために、当該本人確認等の業務を他の特定事業者に委託することも可能である。」としたものです。

つまり、会社・法人設立等の業務において、司法書士がするべき本人確認を行政書士に委託できるとしたもので、司法書士は委託した行政書士が業務受託の際に行った本人確認記録の写しを保管し、いつでも検索できる状態にしてあればよいことになったわけですが、「委託」は行政書士と司法書士等の特定事業者との信頼関係に基づくものと解釈されます。

ただし、司法書士会はこの犯収法に定める特定業務に関わりなくすべての業務での本人確認を傘下の会員に義務付ける会則を定めている単位会が多くあり、今回の通知の内容を実現していくためには日司連との調整が必要になるものと思われます。

日行連では、出来るだけ迅速にこの通知を全国の単位会にお知らせするとともにHPに掲載し、「日本行政」にも掲載することとなりました。

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