小関ブログ

農地の違反転用

今朝は日差しはあるものの曇です。朝の予報では今日も快晴になるようですが、昼頃からなのでしょう。

土木事務所の桜は見事に咲き誇り、まだ花びらは散り始めてはいないのでとても綺麗です。

今朝のニュースで、「<農地違反転用>全国で8千件超、8割が追認…08年調査」という見出しで、「違反転用は05~07年も7000~8000県で推移しており、違反転用の「やり得」となっている状況が改善されていない実情が浮かんだ。」という記事がありました。

農地転用許可申請は行政書士の本来業務であり、独占業務なのですが、そのことがあまり知られていない現状があるように思えます。また、農地法自体も時代遅れになっている嫌いがあり、農地を所有する農家が農地法自体を知らなかったり、不動産業者などにも農地法による規制を軽視する傾向があることもまた事実であろうと思われます。

実際、私たちが関与して手続を進める中でも、特に市街化区域での転用届出に関しては、事前届出制にもかかわらず転用行為が先行して届出が後追いするという形で、違法転用を追認せざるを得ないことがしばしばあります。市街化調整区域内の転用許可については、神奈川県内は行政も厳しく対応しているので、それほどではないと思われますが、宅地以外の資材置き場などでは違法転用があるようです。

農地転用許可については、細かく転用許可基準が定められており、手続的にもそれなりの専門知識を要するものなので、行政書士会としても何らかの啓蒙活動をする必要がありそうです。どのよう方法が効果的なのかを考えて提案をしていきたいと思います。

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