小関ブログ

監理技術者の専任配置について

今日は晴れ間はあるものの小田原上空は雲に覆われています。風も少しあり、寒い朝です。

昨日の歩数:8,424歩

昨年9月1日の「監理技術者の専任配置を義務付け?」の内容について新年になって読者からメールを頂きました。

このときの「尽語」の内容では、2500万円以上(建築一式は5千万円以上)の個人住宅を除くほとんどの工事について監理技術者証及び講習修了証が必要になる。と書いていますが、前提として、監理技術者をおかなければならないのは「特定建設業」というしばりは外れていないので、3千万円以上(建築一式では4.5千万円以上)の下請契約のない工事(一般建設業)については、主任技術者で足りるという理解でよいのではないかとのご指摘をいただきました。

確かにその通りで、あの段階では、技術者の専任性と監理技術者の配置をごっちゃにしてしまっていたようです。従って、正確には、特定建設業対象工事のうち今回の改正によって監理技術者証と講習修了証が必要になる工事が、それまでの公共工事のみから民間工事にも広がったということだけでよいのだと思います。ので、そのように訂正をさせていただきます。

参照資料((財)建設業技術者センターのサイト)

http://www.cezaidan.or.jp/license/pdf/2008_0821.pdf

赤羽 研様。ご指摘ありがとうございました。

ところで、私が所属する建設産業史研究会(建設産業図書館)の編纂による「建設産業事典」が鹿島出版会より出版されています。この「建設産業事典」は、法律・会計分野、建築分野、土木分野それぞれの専門家の視点から建設産業の全体像を解き明かし、奥行きのある情報を網羅しているもので、建設関係業務を専門的に取り扱う行政書士にとっても待望の一冊と言っても過言ではないと思います。

価格も内容の豊富さからみてもリーズナブル(5,000円)だと思います。是非、事務所に1冊“座右の書”として活用していただきたいと思います。

今日は、なにもスケジュールが入っていないので一日事務所で執務です。

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