今日は晴れて暑い朝です。風はほとんどなく窓から見える土木事務所の国旗も垂れ下がったままです。
昨日は、朝から雑事に追われ、昼には横浜での理事会に出席するためJRに乗ってしまったので、このblogを書いている時間がありませんでした。
午後2時からの理事会は、今年度第1回目の理事会で、執行部の編成を決めたり、表彰委員会、選挙管理委員会の委員や電子申請対策ワーキンググループの委員を承認し、新執行部の体制が決まりました。
私は、今期2年間は、平理事で法人法務部の部員ということになりましたです。まぁ、自分で希望した部へ入ることが出来たので良しとしましょう。なので、与えられた職責を全うするべく頑張りましょう。
ところで、昨日は冒頭から理事の職責についての議論がありました。そのやりとりで気になったのは、「支部推薦理事」をあたかも支部の代表であるかのように考えている発言があり、「支部推薦理事は、支部会員の声を纏めたり、理事会の報告をしなければならない。」とする方向での議論が為されたことです。
一見普通の議論に聞こえるのですが、「支部推薦理事」というのは、行政書士会役員選考規則の中で理事の選考について「各支部から1名の推薦を得る。」としているだけであり、単に選考方法を定めているに過ぎないのです。支部推薦であれ、会長推薦であれ、「理事」の資格・職責は平等であり、何ら差別されるものではありません。
確かに、道義的には支部の要望を聞いて理事会に反映したり、理事会の決定事項を支部に伝達する責任はあるとは思いますが、だからといって支部推薦理事とはいえ、支部の利益代表ではなく、理事それぞれがきちんと自分の意見持ち、会全体を見ながら適正な運営を確保することが求められます。
従って、理事会の議決によって不当に会員の利益を侵害し、会が損害賠償の責を負った場合(あってはならないことですが・・・)は、一義的には会のしかるべき組織決定により会資産から支出されることになろうが、機関決定が得られないときや総会でその支出にかかる決算承認を得られない場合には正副会長及びその決議に関与した理事の連帯責任が追及されることもあり得ると考えられます。
余計なことかもしれませんが、間もなく2,000人になろうという会の執行を担う理事にはそれ相当の責任があることを自覚してその職にあたることが求められると思うのです。