小関ブログ

県指名参加資格認定申請への疑問点

今日は曇。かなり強い風が吹いています。この風が止むと雨になるようです。
昨日の県・市町村共同受付による指名参加資格認定申請研修会は、県建設業課の主査さんからレジュメに従って淡々と説明があり、それなりに理解は出来たと思います。が、昨日私が研修会に参加したねらいは、一般委託の細目に関する諮問をしたかったのですが、休憩時間に講師の主査さんに聴いたところ、一般委託の担当は、出納局総務課なので、細かいことは解らないと言うことで、質問を取りやめ、休憩後は電子入札の説明であったので、そこで失礼をして帰ってきてしまいました。
質問をしたかったのは、一般委託であるプール監視業務の申請についてなのですが、個別事例なので、研修会で質問するのもどうか。。。と思ったのですが、昨年、この問題で当事務所は県の各部局や市町村との調整で大変な苦労をさせられ、一応の決着がついたと思っていたのですが、またぞろ同じ問題が「申請の手引き」に出ているので、確認をしたかったのです。
それは、プール監視の業務委託を受注するためには、「警備・受付の委託」と「労働者派遣業務:プール監視員」という二つの項目を選択しなければならないのですが、それに必要な許可等として警備・受付の委託には「警備業認定証」、一方の労働者派遣業務:プール監視員には「一般労働者派遣業許可証or特定労働者派遣業届出書」が、双方「必須」となっているのです。ところが、警備業法によって警備業者が労働者派遣事業を行うことを禁じているのです。明らかに矛盾しています。
今年、埼玉県で痛ましいプール事故がありました。あの事故でも、派遣社員が責任者とされアルバイトの監視員を使っていたために、責任の所在が曖昧となり、事故につながったという意見があります。公共発注者が、コストだけを考え、プール監視員を派遣社員でまかなうことは好ましくないのだという教訓だと思うのです。また、プール監視委業務は警備業の業務として警備業の認定を受けた業者以外は出来ないことになっています。警備業者が参入できない労働者派遣業者にいったい誰を派遣しろと言うのでしょう。理解に苦しみます。

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