小関ブログ

行政書士倫理の徹底を!

今日の小田原は風もなく曇りです。
早いもので今日で6月も終わりです。今年もあと半年ということになりました。06年下半期も会務と業務のスケジュールが目白押しになることでしょう。気合いを入れて頑張りましょう。
今依頼を受けて処理をしている相続案件で、新潟市に請求していた戸籍が昨日届いたのですが、その封筒の中に「お願い」という標題で下記の文書は同封されていました。本当に悲しいことです。全国の行政書士一人一人に行政書士倫理の徹底をお願いしたいと心から思いましたです。

お願い

行政書士による職務上請求用紙を悪用した事件が後を絶たないことから、新潟市では、職務上請求用紙により戸籍謄本等をご請求いただく際に、請求者のご本人確認を平成18年5月25日から実施させていただいております。
つきましてはお手数ですが、郵便でのご請求には、請求者が所属されている会発行の証票(身分確認証)の写しを、必ず同封の上ご請求くださるようお願いいたします。

職務上請求用紙については、日行連でも厳格な規則を定め、各単会で対応しているため様々不満があるようですが、これも一部の不心得者がいるためであり、やむを得ないものと思っています。今後行政書士制度を守り発展させていくためにも専門家としての知識・技倆の向上はもちろんですが、意識の向上と倫理の確立は欠かせません。是非、コンプライアンスを踏みにじる不心得者が出ない行政書士会の組織風土を作っていきたいものです。

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