小関ブログ

新会社法による職権登記

今日の小田原は曇り。時々細かい雨が降っています。風もなくどんよりとした天気です。日差しがない分昨日ほど暑くはならないようです。
今朝、株式会社であるクライアント会社から新会社法になったので、一人取締役にして監査役もいらなくして欲しいという相談を受け、費用がいくらかかるのかと聞かれました。そこで息子殿に指摘されて初めてはっきり認識したのですが、新会社法によって登記事項となった「取締役設置会社」と「監査役設置会社」の職権登記をはずさなければならず、そのために定款変更が必要で、従って、登録免許税が取締役設置会社の廃止3万円+監査役設置会社の廃止3万円+役員変更1万円=合計7万円もかかってしまうのでびっくりです。その上に当事務所の報酬と司法書士の報酬が乗るわけですから結構の金額になってしまいます。これまでの経験を頼っていては大変な間違いを犯すところでした。
しかし、新会社法によって有限会社も株式会社も新たに登記事項になった事項が職権で登記されているので、注意が必要です。しかし、法律が変わったことによって職権で登記がなされ、それの抹消又は変更登記申請のために登録免許税が新たに課されるというのはなんだか納得できませんねぇ。

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