小関ブログ

公共発注者の理不尽

今日も小田原はよく晴れ上がっています。空は気持ちがよいのですが、風は冷たくて寒いです。
先日、当事務所の専務(妻)が斜め前の湘南建設業協会に行った折りに相談にきていた清掃業者さんを連れて帰ってきました。(協会でもてあましていたらしい)
話を聞くと、民間から空き地の草刈りを委託され仕事をしたところ、中に官地(管理者は市)があり、市にその部分の業務委託を発注するよう管財契約課に交渉に行ったところ、「草刈りは工事にはいるので、造園工事業の建設業許可を受けて指名参加資格登録を受けなければ発注できない。」と言われたそうで、その業者さんはすっかり悩んでしまい、県土木事務所や建設業協会に相談にきたのですが、どちらも許可手続の通り一遍の話しかしてもらえず、どうしたらよいのか解らない状況で、うちの専務にであったようです。
早速相談を受けたのですが、元々建物清掃業者として営業をしてきたので、いくら営業年数があっても要件に該当するはずもなく、造園工事業の経営業務管理責任者と専任技術者の要件をもった人を役員として迎え入れるしか方法がないわけで、しかも、発注者が勝手に決めた発注区分のために、建設業法上建設工事として認められない「草刈り」を受注する目的だけに許可を受けること自体がナンセンスであることを説明し、さらにその受注を実現するためには、許可を受け→今期決算による変更届を提出し→経営事項審査を受け→指名参加資格登録申請を行い→認定を受けた後の認定期間が始まらなければならないので、費用・期間対効果を考えれば許可を受けるメリットはないどころかマイナスになる場合もあり得ることも説明したので、納得をして帰って行かれました。
こういう建設業法上の建設工事には当たらない業種なのに許可を受けなければ受注が出来ないという相談が年に2,3件はあります。許可を強要する相手は、公共発注者であったり、ゼネコンであったりしますが、発注者や元請業者が建設業法をきちんと理解していないことによって起こる理不尽だと思います。(今回の「草刈り」は、地場造園業者の保護という政策目的があるのかもしれませんが。)
特に、公共発注者は、建設業法をきちんと運用する行政上の責任を負っているわけですから、その発注区分に関しては、本来建設工事ではない業務を工事として発注するなどということのないようにしてもらいたいと強く要請をしたいと思います。

最近の記事

  1. てんめい尽語
  2. てんめい尽語
  3. てんめい尽語
  4. てんめい尽語
  5. てんめい尽語
PAGE TOP