小関ブログ

公正証書遺言について

今日は晴れ。TVでは東京の爽やかそうな中継で、抜けるような青空といっていましたが、小田原はまだ雲が覆って白い空です。
昨日の朝日新聞の夕刊に先日書いた公証人連合会の話が載っていました。載っていたのは、公正証書遺言の作成件数の話でしたが、件数では東京が全国1位で、最下位は秋田県だという話でした。ちなみに神奈川県は全国7位だそうです。
 
東京の1位は、大手信託銀行などの「遺言信託」や「相続支援サービス」が功を奏しているのかもしれませんですねぇ(汗)。
いずれにしても、「遺言」は予防法務の考え方を具現しようとする典型で、相続開始による親族間の争いを未然に防止するために、遺言者の意思を明示し、その意思の実現を最大限優先しようとするもので、一定の資産を所有している人は年齢に係わらず(65歳以上という話しもありますが)、できるだけ作成しておいて欲しいものです。遺言は何度でも書き換えることができます。
遺言は、民法によって厳格に規定されているので、後の有効性を担保するためにも公正証書によることがよりベターではあります。確かに自筆証書による遺言もありますが、こちらは、家庭裁判所の「検認」を受けなければならず、また、遺言者の意思が必ずしも明確になっていない場合もあるので、費用がかからなくて良いという側面はあるもののあまりお勧めできません。
遺言や相続についてわからない場合は、是非、行政書士に相談して欲しいと思います。行政書士は、公正証書遺言をするための原稿づくりや、遺言作成時の証人としての役割ばかりでなく、遺言執行者として指定をしておけば、遺言に基づく相続手続をすべて処理できる専門家です。
なんだか、行政書士の宣伝になってしまいました(笑)。

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