今日は、朝8時の新幹線に乗り、さいたま新都心(ラフレ埼玉)で開催の全国建行協関東部会の会議と研修会に参加をしています。
なので、会議室からはネット接続ができず、blogに書き込みができないため、研修会終了後のアップです。
研修の内容は、国土交通省関東地方整備局建政課建設産業課から課長以下の係官が講師としてこられ同課の作成した「建設業者のための建設業法」という冊子に基づいて①施工体制の適正化について ②大臣許可申請の取り扱いについて ③経営事項審査申請の取り扱いについて というテーマで話が続いています。
この「建設業者のための建設業法」という冊子は、大変よくできているもので、かなり勉強になります。
冊子の構成は、第一部に「工事現場における8つの鉄則」で、主任技術者・管理技術者の配置、一括下請けの判断、施工体制台帳の注意点などがわかりやすく書かれています。第二部は、「下請け契約の締結に至るまでの6つの鉄則」とあり、契約に際し遵守しなければならない鉄則について書かれ、元下関係の適正化を図るために必要な説明があります。また、第三部という事で、「下請代金の支払い等に関する7つの鉄則」が書かれています。
これらの内容は、今後建設業企業のコンプライアンスを徹底するためにさけて通れない重要な事柄であり、建設業者の経営支援を担う私たち行政書士にとってもしっかりと勉強しなければならないと思います。
特に、建設産業が大変遅れていると言われている契約書の作成の普及に、行政書士がいかに関わっていくのかは今後の重要な課題になっていると確信をしました。行政書士法の改正によって「契約書等の作成代理」が法定業務となったことを充分に生かしていかなければなりません。
そのために全国建行協の活動をどう展開していくのかを戦略的に考えなければならないと思うのです。
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