小関ブログ

電子公証制度

今日は、雲一つない快晴状態。雪のほとんどなくなった黒い富士山がよく見えています。
昨日の電子公証に関する研修会は、講師の指定公証人(電子公証の取り扱い公証人)さんもまだ試行錯誤をしている段階なので、おもしろい話ではありましたが、解ったような解らないようなというのが正直な感想です。
我々にとって身近な定款の電子認証ですが、日本電子認証の電子証明書を取得して、PDFファイルにした定款に電子署名をするところまではいいのですが、そのデータをフロッピーに格納して公証人役場に持参するのだそうです。
インターネットを経由することなく、直接持参するにも関わらず、なぜ暗号化をしなければならないのかがまず解りませんですねぇ。
その上、代理申請の場合の委任状には印刷した定款を添付して、これまで通り契印をして印鑑証明を添付して紙ベースで提出しなければならないので、認証を受ける定款が電子データに変わっただけのような感じです。
これまで、公証人の署名を要した認証文は、公証人データセンターから発行される電子証明書になり、公証人に持参したFDの中に格納されて嘱託人に返還されるそうです。つまり、原始定款の原本は、そのFDの中にある電磁記録ということになります。
資本金の保管を行う金融機関や登記所では、電磁記録では受け付けないので、アウトプット(印刷)された原始定款に公証人の署名付き認証文を添付した定款謄本を作成するとのことでした。何だかなぁ、、、ですねぇ。他にも様々な疑問が湧いてくるのですが、実際やってみないと解りませんですねぇ。
ただ、この電子認証のうまみは、現行印紙税法が電磁記録物には対応しておらず、文書とはみなされず、物理的な貼付もできないので、紙ベースの定款に貼付しなければならない4万円の印紙がいらないということなので、依頼者の利益のためには、電子公証を利用する価値はあると思うのですが、
電子公証を取り扱う指定公証人が、横浜地方法務局管内(神奈川県内)には川崎公証人役場の3人の公証人しかいないということなので、4万円のためにそこまで行かなければならないというのもちとつらいですねぇ。近くの公証人が手を挙げて指定公証人になってくれるとうれしいのですが。。。

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