小関ブログ

昨日の会議

今日は昨夜からから降り始めた雨が降り続いています。今、真っ黒な雲が上空を通過中で、風もかなり吹いています。
昨日の農林建設部・WG合同会議で、2つほど宿題をもらってしまいました。本当に「物言えば、仕事が増える**」ですねぇ^^;。
一つは、建設業関係手続における「添付書類たる財務諸表」という意味を解説し、「作成者の押印は必要ない」のではないかという質問に答えるもので、もう一つは、「法定外公共物の譲与」と「用途廃止・払い下げ」の手続を混同している質問に答えるという仕事なのです。
昨日の会議では、「代理権」の問題についても議論がありました。あくまで一般論としてですが、行政書士会の議論の多くがそうなのですが、行政書士の側にきちんとした理解がないままに思惑や思い込みで議論をする傾向が強くあるので、基本的な知識や理念的なものを共有するという風土が育たないのだと思うのです。
“正解の思い込み”というのは、かなり強く自己主張される人により強く見られる傾向があるのですが、例えば、代理権の議論の中で行政手続においても“包括代理を目指すのだ”という主張される人に、包括代理の意味や“申請手続代理”、申請代理”との違いについて尋ねても、“包括代理とは民法代理のことだ”などという答えしか返ってこないのが現実で、議論のしようがないのです。
この代理権の問題は、行政書士の専門家責任に直結する問題であり、業務のプロセスを分解してそれぞれの段階での業務責任のあり方を法的に評価した上で、行政書士の業務遂行上もっとも適切な代理権の範囲は何かを考えなければなりません。ひとりよがりな主張をしても社会的な共感や認知はうけられないばかりでなく、申請手続の現場を混乱させるだけになってしまいます。また、安易な議論は、行政書士一人一人の業務リスクを増大させる結果を招来させてしまう可能性があります。
ということで、昨日の会議の終了後少し時間をいただき、千葉会会長、鹿児島会会長、三重会前会長、佐賀会副会長でもある農林県粒会の皆さんに行政書士の法定代理権に関する小関の意見を述べさせて頂いてきました。

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