小関ブログ

行政手続の電子化の文脈

昨日の雨はよるにはやんで、今日は曇りです。気温も比較的暖かい朝です。
昨日から新しいフォームでの「尽語」になりましたが、いかがなものでしょう。このフォームでは、最終行の下に“コメント”へのリンクボタンがあり、それをクリックするとコメント書き込み用のウィンドウが開きますので、是非お気軽に活用していただきたいと思います。
ということで、「掲示板」は、今月末をもって廃止したいと考えておりますので、よろしくお願いします。
昨日は、行政書士会のことで多少辛口のことを書きましたが、きちんとした理解の下に状況を把握し、戦略をもって取り組むことの大切さを訴えたつもりなのです。
公的個人認証サービスが始まり、行政手続の電子化がどんどん進められています。これまでの情報では、「リアル空間にあったものはすべてそのまま電子化される」というものでした。しかし、住基カードにICチップを埋め込み、そこに電子証明書(秘密鍵)をインプットして、カードリーダーによって自分のPCに接続し、インターネット上にあるフォームによって入力した申請データを住基カードのICチップ内で暗号化した上でPCに戻して送信するという方式では、本人申請が前提であり、“申請代理”という概念は成り立たないことになります。
実際、申請人に代わって申請手続をするためには、

 1)電子申請を依頼してくる個人(申請者)には、行政書士事務所へ住基カード(公的個人電子証明書格納)を持参するように指示します。
 2)依頼者のICカードを、事務所のカードリーダーに差し込み、証明書内容を画面に表示させます。
   この場合、公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」で
   証明書内容のチェックです。ただし、パスワードは本人に入力させます。
 3)証明書内容の表示と、依頼者が伝える氏名、住所が間違いないか照合する。
 4)内容表示後に、公的個人電子認証オンライン窓口にアクセスし、依頼者の電子証明書の
   有効性を確認する。こちらでも、パスワードは本人に入力させます。
 5)1〜4の作業を完了後に、申請データー等に依頼者の電子署名を求めることになります。
 この手順を経過しないで、いきなり申請データー、委任状に電子署名すると、不具合が派生する
 可能性があります。

という状態になることが予想されています。このような状態を予測をしてどのような業務形態にするべきかを議論している行政書士はまだわずかしかいないということが現実なのです。
行政手続の電子化を“電子申請”というOA化に近い文脈で理解するのではなく、社会システム全体、文化やそれに基づく価値観が変わるという文脈で理解をして、それへの対応を考える必要があるのです。
行政書士会が一日も早くこの点に気がついて、有効な対応策をとることを望みたいものです。

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